- 振替休日と代休と有給の違いって何?
- 有効期限はいつまで?
- 賃金はどうなるの?
会社の休みの種類ってなんだかわかりにくいですよね。
会社を休むときの申請の種類には大きく分けて次の3種類があるのをご存知でしょうか。
- 振替休日
- 代休
- 有給休暇
有給休暇はともかく、振替休日と代休ってなんだか同じような言い回しだと思いませんか?
いつもよくわからないまま申請書類を書いている人も少なくないと思います。
そんなわけで、このページでは、振替休日、代休、有給休暇について順番に説明していきたいと思います。
それでは記事本文へどうぞ!
振替休日とは?
振替休日とは、もともと仕事がお休みの日に出勤したときに、代わりに取得できる休日のことです。
振替休日の例
・8月20日の日曜日に休日出勤した
・代わりに次の日(8月21日)の月曜日に振替休日を取得する
ただし振替休日には次のような取り決めがあります。
休日出勤する前日までに事前申請すること
振替休日を取得するためには、休日出勤する前日までに事前申請することが必要となります。
・日曜日(8月20日)に休日出勤の予定
・振替休日を月曜日(8月21日)に取得
・8月19日までに振替休日の申請を行う
振替休日は適切な有効期限で運用
振替休日を取得できる有効期限は、法的には2年となっていますが、この運用は実質不可能でしょう。
振替休日の取得の原則は、できるだけ早く取得すること、となっいますので、可能であれば翌日、あるいは同じ週内のどこかが理想的です。
しかし翌日や週内で振替休日を取得できない状況も多々ありますので、現実的な運用としては「30日以内」が適切とされていることが多いですね。
振替休日は労働日と休日の完全トレード、割増賃金は「0」
振替休日は労働日と休日を完全にトレードする扱いとなるため、休日に出勤しても休日手当などは発生しません。
・日曜日(8月20日)に休日出勤、労働日として扱われる
・振替休日を月曜日(8月21日)に取得、休日として扱われる
本来休日として扱われる日に出勤した場合には、割増賃金が発生します。
- 法定休日(たとえば日曜日など):35%増し
- 法定外休日(たとえば土曜日など):25%増し
しかし、振替休日では労働日と休日が完全に入れ替わる扱いとなるため、割増賃金も発生しない、ということになるのですね。
代休とは?
代休とは、もともと仕事がお休みの日に出勤したときに、代わりに取得できる休日のことです。
代休の例
・8月20日の日曜日に休日出勤した
・代わりに次の日(8月21日)の月曜日に代休を取得する
ここまでは、振替休日と同じように見えますよね。
代休には次のような取り決めがあります。
休日出勤した事後に申請すること
代休を取得するためには、休日出勤した事後に申請することが必要となります。
・日曜日(8月20日)に休日出勤を実施、その日のうちに代休を申請
・代休を月曜日(8月21日)に取得
代休は適切な有効期限で運用
代休を取得できる有効期限は、振替休日と同じく法的には2年となっていますが、この運用は現実的ではありません。
代休も振替休日と同じく、できるだけ早く取得することと、なっていますので、可能であれば翌日、あるいは同じ週内のどこかが理想的です。
しかし翌日や週内で代休を取得できない状況も多々ありますので、現実的な運用としては「30日以内」が適切とされていることが多いですね。
有効期限については代休も振替休日と同じ扱いといえますね。
代休には割増賃金が発生
代休は振替休日と違って、休日に出勤した場合、割増賃金が発生します。
・日曜日(8月20日)に休日出勤
・代休を月曜日(8月21日)に取得
・日曜日(8月20日)の労働に対して割増賃金が発生
本来休日として扱われる日に出勤した場合には、割増賃金が発生します。
- 法定休日(たとえば日曜日など):35%増し
- 法定外休日(たとえば土曜日など):25%増し
代休の場合には振替休日と違って、休日労働した分に関しては割増賃金が発生します。
・日曜日(8月20日・法定休日)に休日出勤、135%の賃金が発生
・代休を月曜日(8月21日・労働日)に取得、135%の賃金から100%分が差し引かれる
・日曜日(8月20日・法定休日)の労働に対して、35%の割増賃金が残る
有給休暇とは?
有給休暇は賃金を減額されることなく仕事を休むことができるという、労働基準法によって定められた制度です。
振替休日や代休のように、休日出勤の代わりに取得する休日とは別ものとなっています。
有給休暇は勤続年数に応じて発生
有給休暇は会社の就業規則に関係なく、勤続期間に応じて発生します。
勤続期間 | 発生する有給休暇 |
---|---|
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月 | 20日 |
例えば、勤続期間が4年ちょうどの人なら、3年6ヶ月経過した時点で、14日の有給休暇を取得していることになります。
有給休暇の有効期限は?
有給休暇の有効期限は、発生してから2年までとなっています。
2年を過ぎると、2年前に発生した分の有給休暇は消滅してしまいます。
入社してから2年6ヶ月のAさんを例に挙げてみましょう。
- 入社6ヶ月後に有給休暇10日が発生 (残り10日)
- そのうち3日間を入社1年以内に消化 (残り7日)
- 入社1年6ヶ月後に有給休暇11日が発生 (残り18日)
- そのうち3日間を入社2年以内に消化 (残り15日)
- 入社2年6ヶ月後に有給休暇12日が発生、4日が消滅 (残り23日)
Aさんは入社6ヶ月のときに発生した10日間の有給休暇のうち、6日間は取得できました。
しかし、残り4日間は取得できずに消滅。
残念でしたね。
有給休暇を活用して休日出勤の賃金をゲット
有給休暇を消化しきれないのであれば、振替休日や代休を取らずに、有給休暇を当てる、というのも一つの手ですよ。
有給休暇を使えば、休日出勤した分の賃金が発生することになりますので、有給を消化しつつ、割増賃金をゲットできておいしいですよ。
会社の就業規則次第ですが。
就業規則で振替休日や代休が、有給よりも優先されると定められているのであれば、それに従う必要がありますが、そうでなければ基本的には個人の自由です。
有給は上手に活用して、きっちり消化したいですよね。
まとめ
振替休日、代休、有給休暇について説明してきましたが、いかがだったでしょうか?
- 振替休日は事前に申請、割増賃金は「0」
- 代休は事後に申請、割増賃金が発生
- 有給は賃金を減額されることなく休める労働者の権利
振替休日、代休、有給休暇にはそれぞれ違いがあることがわかったかと思いますが、実際には適切に運用されているケースは意外と少ないものです。
中には振替休日、代休を取らせず、休日手当も払わない、なんて会社も当たり前のように存在しているのですから。
もしあなたの会社がそうなのであれば、速やかに転職することをおすすめします。
体と心が壊れてしまう前に。
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